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2026.08.28
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会社設立とインボイス2割特例|2026年9月30日までの設立を検討する際に知っておきたいこと

これから会社を設立しようと考えている方、なかでも2026年の秋ごろに設立を予定している方にとって、「2026年9月30日」は一つの検討ポイントになり得ます。

インボイス制度の負担軽減措置である「2割特例」は、2026年9月30日を含む課税期間までしか使えません。そのため、設立日と決算日の組み合わせ次第では、設立して最初の事業年度(第1期)にこの2割特例を使える可能性があります。

ただし、先に結論をお伝えすると、「9月30日までに会社を設立すれば誰でも得をする」という話ではありません。資本金の額や事業の状況によっては、そもそも2割特例の対象にならないケースもありますし、税金だけを理由に設立を急いだ結果、資本金や株主構成の検討が不十分になったり、本来利用できたはずの創業支援制度を使えなくなったりする可能性もあります。

この記事では、2割特例とはどのような制度か、なぜ「9月30日設立・8月31日決算」が話題になるのか、誰でも使えるわけではないという点、会社設立の実務スケジュール上の注意点、税金以外に考慮すべき点を順番に整理していきます。

なお、本記事は、個人事業主の方が法人化(いわゆる法人成り)する場合も含め、これから新たに株式会社を設立することを前提として書いています。既に法人として事業を行っている会社が決算期のみを変更する場合など、新規設立を伴わないケースについては、本記事で扱う内容とは異なる検討が必要になりますので、あらかじめご了承ください。

2割特例とは何か

2割特例とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模な事業者について、消費税の納付額を「売上に係る消費税額の20%」とすることができる経過措置です(28年改正法附則51の2)。

この制度が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です(国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」)。

ここで注意したいのは、「令和8年9月30日までに終了する課税期間」ではなく、「令和8年9月30日という日を含む課税期間」が対象になるという点です。この違いによって、9月30日を含む事業年度を持つ会社であれば、その事業年度の末日まで2割特例を使える、という考え方になります。

なお、2割特例を選択すること自体には、簡易課税制度選択届出書のような事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書にその旨を記載することで適用を受けられます。ただし、これはあくまで「2割特例の適用そのものに事前の届出は不要」という話であり、その前提として適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録は別途必要です。登録を受けていなければそもそも2割特例の対象にはならないため、登録申請の時期も設立時期とあわせて確認しておく必要があります。課税期間ごとに、簡易課税や本則課税と比較して有利な方法を選ぶことも可能です。

消費税の申告方法には、大きく分けて次の3つがあります。専門的な計算方法まで理解する必要はありませんが、それぞれの「考え方」の違いを押さえておくと、今後の判断がしやすくなります。

  • 2割特例:売上に係る消費税額 × 20% を納付する
  • 簡易課税:売上に係る消費税額 − みなし仕入税額(事業区分ごとの「みなし仕入率」を掛けて計算) を納付する
  • 本則課税:売上に係る消費税額 − 実際の仕入れ・経費等に係る仕入税額 を納付する

2割特例は「一律20%」といういちばんシンプルな計算方法、簡易課税は「業種ごとの目安」を使う方法、本則課税は「実額」を積み上げる方法、というイメージです。

仮に試算するとどれくらい差が出るのか(あくまで一定の条件を置いた例)

具体的なイメージを持っていただくため、非常に単純化した仮の数字で比較してみます。

税抜課税売上高1,500万円、取引はすべて標準税率10%、売上に係る消費税額150万円という前提を置き、簡易課税はサービス業などが該当する第5種事業(みなし仕入率50%)で比較すると、次のようになります。

  • 2割特例:150万円 × 20% = 約30万円
  • 簡易課税(第5種):150万円 − (150万円 × 50%)= 約75万円

この試算上は約45万円の差が生じます。

ただし、これはあくまで一定の条件を置いた仮の数字です。実際の納税額は、事業区分(業種によってみなし仕入率は40%〜90%まで幅があります)、売上構成、仕入れや経費の金額、設備投資の有無、本則課税を選んだ場合の実際の仕入税額控除額などによって大きく変わります。

「年商1,500万円なら誰でも45万円得をする」という話ではなく、一定の条件を置いた試算では数十万円程度の差が生じるケースもある、という一例として捉えてください。実際にどの方法が有利かは、事業の内容ごとにシミュレーションが必要です。

なぜ「9月30日設立・8月31日決算」が話題になるのか

2割特例は「9月30日を含む課税期間」が対象になるため、決算日を8月31日にすると、9月1日から始まる事業年度が9月30日を含むことになり、その事業年度の期間いっぱい2割特例を使える可能性があります。

ここで、2026年9月30日に会社を設立し、決算日を8月31日とした場合を考えてみます。設立日が2026年9月30日、第1期が2026年9月30日から2027年8月31日までとなり、第1期の中に「2026年9月30日」という日が含まれる、という構造になります。そのため、一定の要件を満たせば、第1期について2割特例を利用できる可能性がある、という考え方です。

繰り返しになりますが、「9月30日に設立すれば自動的に使える」わけではありません。次の章で、誰が対象になるのかを整理します。

誰でも2割特例を使えるわけではない

2割特例には、いくつかの適用条件があります。代表的なものとして、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人(新設法人)は、設立1期目・2期目であっても消費税の納税義務が免除されないため、2割特例の対象になりません(国税庁タックスアンサーNo.6503)。

このほかにも、株主構成などによって対象外となるケース(特定新規設立法人に該当する場合など)があります。該当するかどうかは会社ごとの状況によって異なりますので、設立前にお近くの税理士または税務署にご確認ください。

会社設立の実務スケジュールにも注意が必要

「9月30日に設立したい」と考えたとき、実際にその日に登記申請ができるかどうかは別問題です。

会社設立日とは、本店所在地を管轄する法務局に法人設立登記を申請した日を指します。法務局は土日祝日が休みのため、休日にはそもそも登記申請ができません。

2026年9月のカレンダーを確認すると、9月21日(月・敬老の日)、22日(火・国民の休日)、23日(水・秋分の日)と3連休が続きます。9月30日は水曜日にあたりますが、祝日明けの9月24日(木)から月末までの実働日は限られており、例年以上に準備期間がタイトになる可能性があります。

株式会社を設立する場合は、定款を作成したうえで公証役場での定款認証を受ける必要があります(合同会社の場合は定款認証は不要です)。公証役場は予約制であり、内容の事前確認にも時間がかかることがあります。そのうえで司法書士に登記書類の作成・申請を依頼する場合、司法書士側のスケジュールも考慮する必要があります。「9月30日に間に合わせるために、準備不足のまま設立を急ぐ」ことにならないよう、逆算したスケジュールを早めに組むことが重要です。

特定創業支援等事業との兼ね合い(岡崎市・名古屋市の例)

会社設立を急ぐことで、本来使えたはずの創業支援制度が使えなくなる可能性がある、という点にも触れておきます。

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」を受け、市区町村から証明書の交付を受けると、株式会社設立の際の登録免許税が軽減される制度があります(資本金の額×0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されるのが一般的な内容です)。

岡崎市の場合は、岡崎ビジネスサポートセンター(オカビズ)に継続的に相談し、1か月以上かつ3回以上の相談を受けたうえで、証明書の交付を申請する必要があります。名古屋市の場合は、名古屋商工会議所などが実施する窓口相談事業を通じて、1か月以上の期間をかけて経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野を学ぶ形が中心です。専門家への相談は無料で回数の制限はありませんが、一定の期間をかけて支援を受ける必要があります。

いずれの制度も「1か月以上」という期間の要件があるため、9月30日の設立に間に合わせようとすると、この支援を十分に受けられないまま設立してしまう可能性があります。登録免許税の軽減額と、2割特例による納税額の差、双方を比較したうえで、どちらを優先するか検討することをおすすめします(制度の詳細・最新の要件は、各市の公式ページで必ずご確認ください)。

8月決算を選ぶこと自体の注意点

2割特例をきっかけに8月決算を選ぶ場合、その後の運用面も考えておく必要があります。8月は多くの業種で夏季休業と重なりやすく、決算月の業務が滞りやすい時期でもあります。棚卸資産を扱う業種では、繁忙期と決算作業が重ならないかを確認する必要がありますし、資金繰りの観点から決算・納税のタイミングが自社の売上サイクルと合っているかも重要です。

実際に、2割特例の適用期間をできるだけ長く活用することを目的として、決算月を8月に変更したり、8月決算で新設したりする動きは既に一部で見られます。今後、2026年9月30日設立・2027年8月31日決算を選ぶ会社が一定数出てくれば、8月決算の会社がさらに増えていくことも考えられます。税理士事務所によっては決算月ごとに業務量の繁閑があるため、繁忙期の対応方針や料金の考え方は事務所によって異なります。この点も、顧問税理士を選ぶ際にあわせて確認しておくとよいでしょう。

まとめ:「間に合わせること」が目的にならないように

2026年9月30日という日付は、2割特例との関係で一つの検討材料にはなります。しかし、資本金や株主構成によってはそもそも2割特例の対象にならないこと、登記申請には法務局の開庁日という制約があり2026年9月は祝日が集中していること、創業支援制度の利用機会を失う可能性もあることを踏まえると、「税額だけを理由に急いで設立する」ことは必ずしも得策とは限りません。

会社設立は、決算月・資本金・株主構成・資金調達など、長期的に影響する意思決定です。2割特例はその判断材料の一つとして捉え、事業全体を見たうえで設立時期を検討することをおすすめします。

ご相談について

2026年9月30日までの会社設立を検討しているものの、本当に急いだ方がよいのか判断がつかない、という方は、設立後の税務顧問まで含めてご相談ください。会社設立時期、決算月の設定、インボイス登録の要否、消費税の申告方法(2割特例・簡易課税・本則課税)の選び方など、設立前後の税務を一緒に整理いたします。登記手続そのものは司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士等と連携しながら対応いたします。

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免責事項

  • 本記事の内容は、令和8年8月時点で確認できた情報に基づいています。
  • 税制・関連制度は今後変更される可能性があります。
  • 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談への回答ではありません。
  • 記事中の試算額は、一定の条件を置いた仮の数字であり、実際の納税額を保証するものではありません。
  • 2割特例・簡易課税・本則課税のいずれが有利かは、事業の状況によって異なります。
  • 会社設立や消費税の取扱いについて実際に判断される際は、税理士等の専門家に個別にご確認ください。